(名称) 第1条 本会は,つくばサイエンス・アカデミーと称する。 2 本会の英文標記は,Science Academy of Tsukuba(略称:SAT)とする。 (目的) 第2条 本会は,研究者相互の交流を促進することを通じて科学の振興に資するとともに,研究成果を産業や国民生活に反映することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。 (1) 科学技術の発展に資するための,様々な分野の研究者の内外の交流促進 (2) 科学に対する社会の関心を増進させるための啓発活動 (3) 科学を産業に活かすための企業との交流 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本会は,次に掲げる会員をもって組織する。 (1) 一般会員 第2条の趣旨に賛同し,本会に加入を希望する研究者等の個人とする。 (2) 賛助会員 第2条の趣旨に賛同し,本会に加入を希望する企業その他の団体とする。 (3) 特別会員 第2条の趣旨に賛同する個人等であって,本会の会員とすることが本会の発展に資するものとして,理事長が推薦し理事会が承認するものとする。 (4) 名誉会員 科学技術の発展に著しい功績を有するものであって,本会の会員とすることが本会の発展に資するものとして,理事長が推薦し総会が承認するものとする。 (会費) 第5条 本会を運営する費用をまかなうため,会員は会費を拠出することとし,会費の金額は会員の区別に応じ,次の各号に定めるとおりとする。 (1) 一般会員 5,000円 ただし学生は3,000円 (2) 賛助会員 1口50,000円(複数口の入会を認めるものとする。) (3) 特別会員 10,000円 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 理事長 1名 (2) 専務理事 1名 (3) 理事(理事長及び専務理事を含む。) 32名以内 (4) 監事 2名 2 役員は,会員の中から総会において互選により選任する。 3 理事長及び専務理事は理事の互選により定める。 (役員の職務) 第7条 理事長は,本会を代表し,本会の事務を統括する。 2 専務理事は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 3 理事は,理事会を構成し,本会の事務の執行を決定する。 4 監事は,本会の財務の状況,理事の業務の執行状況の監査及び総会への報告を行う。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残存期間とする。 3 役員は,任期満了後も,後任者が就任するまではその職務を行う。 (アドバイザー) 第9条 本会にはアドバイザーを置くことができる。 2 アドバイザーは理事の推薦に基づき理事長が委嘱する。 (事務局の設置) 第10条 本会の事務を処理するため,茨城県つくば国際会議場内に事務局を置くものとする。 2 事務局には所要の職員を置くものとし,これらの職員は理事長が任免する。 (委員会の設置) 第11条 本会の目的達成に必要な事項を企画,執行するために,理事会の決議により本会に所要の委員会を置くことができる。 2 委員会には,会員の中から理事長が指名する委員を置くものとする。 (会議) 第12条 本会の会議は,総会と理事会とする。 2 総会は,すべての会員をもって構成する。 3 理事会は,理事をもって構成する。 4 会議の議長は,理事長がこれにあたる。 (会議の招集) 第13条 会議は理事長が招集する。 (定足数) 第14条 会議は,その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第15条 会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合において,議長は,構成員として議決に加わることはできない。 2 やむを得ない理由のため,会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 3 理事長は,軽易な事項については書面等により賛否を求め,会議の議決に代えることができる。 (議事録) 第16条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 会議の構成員の定数及び現在数 (3) 会議に出席した構成員の数(理事会にあっては氏名) (4) 議決事項 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長が指名する議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 (総会の議決事項) 第17条 総会は,次に掲げる事項を審議,決定する。 (1) 役員の選出 (2) 規約の改廃 (3) 事業計画,予算,事業報告,決算の承認 (4) 会費の決定 (5) 本会の解散に関する事項 (6) その他本会の運営に関する重要な事項 (理事会の議決事項) 第18条 理事会は,次に掲げる事項を審議,決定する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (2) 総会に付議すべき事項 (3) 委員会の設置に関する事項 (4) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (会計) 第19条 本会の経費は,会費及びその他の事業収入をもって充てる。 2 本会が実施するサロン等の事業については,その内容に応じて実費相当分を参加者から徴収できるものとする。 3 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (委任) 第20条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。 付 則 1 この規約は,設立総会の日から施行する。 1 第5条第1号の規定については平成13年3月31日までの間,次のとおり読み替えるものとする。 (1) 一般会員 3,000円 ただし学生は1,000円 (2000年11月16日設立総会において承認) 1 この規約は,平成18年7月31日から施行する。 |
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